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会則

一般社団法人長野高専技術振興会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人長野高専技術振興会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を長野県長野市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、独立行政法人国立高等専門学校機構長野工業高等専門学校(以下「長野高専」という)の教育研究に協力するとともに、長野高専及び構成員相互の連携・交流を深め、地域における産業技術の振興を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)次世代技術者の育成に関する事業
(2)共同研究・開発の支援に関する事業
(3)産業技術・サービスの普及を図るための講座、講演会、相談会の企画及び開催等に関する事業
(4)産業技術・サービスの普及を図るためのパンフレット、図書等の作成及び配布、出版等に関する事業
(5)産業技術・サービスの普及を図るための諸行事に対する講師の派遣等に関する事業
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第3章 社員

(入会)
第6条 当法人は、次の会員をおき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上に定める社員とする。

(1)法人会員:当法人の目的に賛同して入会した法人(法人格を有する)
(2)団体会員:当法人の目的に賛同して入会した団体(法人格を有しない)
(3)個人会員:当法人の目的に賛同して入会した個人

2 社員となるには、理事会の定めによる様式により申し込みをし、代表理事(以下、本定款第20条第3項の規定により「会長」という)の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第7条 社員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)
第8条 社員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)本人から退会の申し出があったとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)当法人が解散したとき。

(退会)
第9条 社員は、理事会の定めによる所定の様式により退会届をいつでも提出することができる。

2 退会届の提出は、1か月以上前に会長に対して予告するものとする。

(除名)
第10条 当法人の社員が、法令、本定款、その他の規則に違反したとき、又は、当法人の名誉を棄損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第30条に定める総会の決議によりその社員を除名することができる。

第4章 総会

(社員総会)
第11条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。

2 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。

3 臨時総会は、次の場合に開催する。

 (1)社員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面及び署名により請求があったとき。
 (2)その他、会長が必要と認めたとき。

(開催地)
第12条 総会は、主たる事務所の所在地等において開催する。

(権限)
第13条 総会は、本定款において別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算の設定及び変更に関すること
(2)事業報告及び収支決算に関すること
(3)定款の制定及び改廃に関すること
(4)解散及び残余財産の処分に関すること
(5)社員の除名に関すること
(6)その他、社員総会で決議するものとして法令で定められる事項

(招集)
第14条 総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。会長に事故がある場合は、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い本定款第20条第3項の規定により選任された副会長(以下「副会長」という)がこれを招集する。

2 総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第15条 総会の決議は、議決権を有する社員現在数の過半数が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって成立する。

(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第17条 総会の議長は、会長又は会長が指名したものがこれにあたる。ただし、会長に事故がある場合は、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

(専決処分)
第19条 会長は、総会を招集する暇のない場合、総会の議決事項については、理事会の議決を経て専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、会長は、次の総会に報告し、その承認を得なければならない。

第5章 役員及び職員

(役員の配置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。

  理事3名以上14名以内

  監事1名又は2名

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 代表理事を会長とし、理事のうち、2名以内を副会長とすることができる。

(選任等)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって社員の中から選任する。

 2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

 4 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は職員である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者の理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務権限)
第22条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

 2 会長以外の理事は、法人の業務について当法人を代表しない。

 3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(監事の職務権限)
第23条 監事は、法令で定めるところにより次の業務を行う。

(1)理事の職務の執行を監査すること。
(2)当法人の業務及び財産の状況について報告を求め、調査すること。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 4 理事又は監事は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対しては、総会において定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬等として支給することができる。

(顧問)
第27条 当法人は、顧問を置くことができる。

 2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

 3 顧問は、当法人の運営に関し、特定の重要な事項について、会長の諮問に応じる。

 4 顧問の任期は4年とし、再任を妨げない。

(事務局及び職員)
第28条 当法人の業務を処理するため、事務局を設置する。

 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

 3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の決議を得て任免する。

 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。

第6章 理事会

(構成)
第29条 当法人に理事会を置く。

 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1)総会に付議すべき事項の決定
(2)法人の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)第20条第3項に定める者の選任及び解任
(5)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項の決定

(開催)
第31条 理事会は、毎年度通常理事会を開催するほか、次のいずれかに該当する場合に、臨時理事会を開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)理事から、会議の目的事項と理由を記載した書面をもって開催の請求があったとき
(3)監事から、法令で定めるところにより、開催の請求があったとき

(招集)
第32条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

 2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。

(招集手続きの省略)
第33条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長又は会長が委任した者がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)
第35条 理事会の決議は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 2 同数の決議となった議案については、議長の決するところによる。

 3 やむを得ぬ事由により、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって評決することができる。

 4 理事会の決議において、特別の利害関係を有する理事はその議事の決議に加わることができない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

 2 出席した理事は、議事録に署名又は記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。  3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書

(予備費の設定及び使用)
第40条 予算超過及び予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。ただし、予備費を使用する際には、理事会の議決を経なければならない。

(剰余金の不配当)
第41条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第8章 解散

(解散)
第42条 当法人は、総会の決議又はその他法令で定められた事由により、解散するものとする。

(残余財産の帰属)
第43条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、総会の決議を経て、長野高専に帰属するものとする。

第9章 雑則

(委任)
第44条 本定款に定めるものの他、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て一般社団法人長野高専技術振興会規則に定める。

第10章 附則

(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、当法人成立の日から令和2年4月30日までとする。

(設立時の役員等)
第46条 当法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。

設立時理事及び代表理事 池田 明
設立時理事 羽生田 豪太
設立時理事 吉岡 万寿男
設立時理事 若林 信一
設立時理事 宮入 賢一郎
設立時理事 平林 巧造
設立時理事 春日 孝之
設立時理事 小山 利徳
設立時理事 熊谷 秀夫
設立時理事 河井 聡司
設立時理事 轟 修平
設立時理事 古本 吉倫
設立時理事 岸 佐年
設立時監事 岡澤 忠博
設立時監事 小河原 敏男

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第47条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員
 長野県上田市 池田 明
 長野県長野市 羽生田 豪太
 長野県長野市 宮入 賢一郎

(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

令和元年5月22日